「ベトナムでの欠席離婚は可能か?その手続きはどう進めればよいのか?」というご質問を多くのお客様から LHB Law Firmに寄せられています。欠席離婚を解決するには、法律規定を厳密に遵守するだけでなく、相手方の権利保護についても慎重な配慮が必要です。この記事では、欠席離婚に関する手続きの概要と留意すべき要素を LHB Law Firmが詳しく解説いたします。ご興味のある方は、ぜひ LHB Law Firmのホットライン +84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld までご連絡ください。
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欠席離婚とは?
2014年「婚姻家族法」第3条14項によると、
離婚とは、裁判所の有効な判決または決定に基づき、夫婦関係を解消することを指します。
離婚手続きは、夫婦が同居不可能になった場合、または解決困難な対立が生じた際に、合法的な夫婦関係を解消するために行われます。
現在、離婚には以下の2つの形態があります:
協議離婚
- これは、夫婦が子どもの養育、養育費、共有財産の分割、その他の義務について自主的に合意した場合に行われる離婚です。
- 裁判所は、合意が合法で、関係者(特に子ども)の利益に悪影響を及ぼさないと判断した場合に、離婚を承認します。
一方的な離婚について
- 一方的な離婚とは、夫婦のうち一方のみが離婚を希望し、相手方が同意していない場合を指します。申立人は、婚姻関係がもはや維持できないことを証明するための根拠(長期的な対立、家庭内暴力、不倫、または一方の無関心やケアの欠如など)を提出する必要があります。
- 裁判所は、法律と各当事者(特に子どもがいる場合はその権利)に基づき、婚姻関係の状況を審議し、離婚請求を受理するかどうかを判断します。
欠席離婚とは、夫婦の一方が離婚手続きまたは審理に直接参加しない場合を指します。欠席離婚の主な理由として以下が挙げられます:
- 一方が調停や離婚審理に出席しない。
- 一方が居住地から離れたまま戻らない。
- 一方が行方不明で連絡が取れない。
- 病気や怪我などで出席が不可能。
欠席離婚に関するご相談や詳しい手続きについてのサポートが必要な方は、LHB Law Firmのホットライン +84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld までお気軽にお問い合わせください。

ベトナムでの欠席離婚は可能か?
ベトナム法によると、一定の条件を満たすことで欠席離婚は許可されています。以下の条件に準じて手続きを進めることができます。
第238条 – 欠席審理の手続き
1. 裁判所は、次の条件が満たされる場合、記録内の証拠および資料に基づき、当事者またはその他の訴訟参加者が欠席している状態で審理を進めることが可能です:
a) 原告またはその法定代理人が欠席審理を申請している。
b) 被告、または関係する権利・義務を持つ者、その法定代理人が欠席審理を申請したか、2回目の正式な召喚にも関わらず出席しない場合。
c) 原告・被告または関係する権利・義務を持つ者の権利・利益の擁護者が欠席を申請した、もしくは2回目の正式な召喚にも関わらず出席しない場合。
第477条 – 海外にいる当事者に対する裁判所文書の送達
5. 裁判所は以下の場合に、海外にいる当事者の欠席審理を行います:
a) 裁判所が第474条に基づく送達の結果を受け取り、当事者が欠席審理を申請し、必要な証言、資料、証拠を提出している場合。
通常、外国人が関与する離婚や、外国で生活・仕事をしているベトナム人が関わる離婚では、召喚の都度出廷することが困難なことが多いです。そのため、ベトナム法は当事者が欠席しても手続きを進められるよう配慮しています。
ベトナムにおける一般的な欠席離婚ケース
単独離婚の欠席審理
単独離婚の際に、配偶者の一方が2回目の正式な召喚にも関わらず出席しない場合、裁判所は2015年民事訴訟法に基づき欠席審理を行う権限を持っています。欠席審理が認められる条件は以下の通りです:
- 欠席者が裁判所から正式に2回以上召喚されていること
- 正当な理由がなく欠席している、または故意に出席を拒否していること
- 欠席者が欠席審理を申請した場合も審理が進められること
配偶者の一方が海外にいる場合
配偶者の一方が海外にいる場合でも、以下の条件を満たせば裁判所は離婚手続きを進めることが可能です:
- 海外の配偶者が欠席審理を申請している
- 海外の配偶者が帰国を拒否し、出席意思がない場合
裁判所は、外交機関や領事館を通じた文書送付手続きを含め、法的な通知・召喚・審理手続きを進めます。
配偶者が行方不明である場合
配偶者の一方が法的に行方不明と宣言された場合、もう一方は欠席離婚を申請できます。2015年民法第68条によると、2年以上の期間連絡が途絶え、生存も死亡も確認できない場合に行方不明と認定されます。この後、裁判所が行方不明宣言を出すことで、残された配偶者は離婚手続きを申請できます。
協議離婚における欠席審理
協議離婚の場合、配偶者の一方が出席できなくても欠席審理を申請し、財産・子供に関する事項について双方が合意している場合は、裁判所は欠席審理を進めることができます。
欠席離婚のいずれのケースにおいても、裁判所は法的手続きとして召喚・通知・審理を適切に行い、関係者の権利を保護するための措置を講じます。
離婚手続きに関するご相談は、LHB Law Firmのホットライン +84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld までお気軽にご連絡ください。
ベトナムにおける欠席離婚の解決方法
ベトナムでの欠席離婚は、配偶者の一方が離婚裁判に出席しない場合に適用される手続きで、2015年民事訴訟法・関連法に基づいて進められます。以下は欠席離婚の解決手順です。
離婚申請書類の準備
必要な書類は以下の通りです:
- 離婚申請書(単独または協議離婚の申請書)
- 婚姻証明書(原本)
- 身分証明書(住民証明カード/国民IDカード/パスポート)
- 子供の出生証明書(共同の子供がいる場合)
- 共有財産および負債に関する資料(争いがある場合)
書類の裁判所提出
- 申請者は配偶者の居住地または勤務先の地区人民裁判所に書類を提出します。
- 配偶者が海外にいる場合、県レベルの人民裁判所に提出します。
関係者への召喚
- 裁判所が書類を受理した後、和解セッションや審理のために双方を召喚します。出席できない場合は、欠席審理の申請書を提出する必要があります。
- 正当な理由なしに2度目の正式な召喚にも関わらず欠席した場合、裁判所は欠席審理を行う権利を持ちます。
単独離婚の欠席審理
- 一方が単独で離婚を申請し、他方が正式な召喚に応じない場合、裁判所は欠席審理を実施します。
- 相手が海外にいる場合は、外交または領事機関を通じて通知が送付されます。
協議離婚での一方欠席審理
- 協議離婚の場合、一方が出席できない場合でも欠席審理を申請し、双方が財産や子供に関する事項で合意していれば、裁判所はその合意に基づき審理を行います。
判決と手続きの完了
- 審理終了後、裁判所は離婚判決を出し、欠席者にも判決文が送付されます。
- 単独離婚の場合、判決が告示された日から30日後に判決が確定します(異議申立てがない場合)。
欠席離婚サポート: +84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld
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