ベトナムにおける不公正な競争行為への対応


不公正な競争行為は、ベトナムの「2018年競争法」により禁止されています。企業が市場に参入・活動する際には、どのような行為が不公正な競争と見なされるのかを明確に理解しておく必要があります。本記事では、ベトナムにおける不公正な競争行為への対応方法についてわかりやすく解説します。LHB Law Firm、ホットライン:+84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld  は、ベトナム国内での競争関連事件において、豊富な経験と実績を持つ法律専門機関です。

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ベトナムにおける不公正な競争行為に関する規定

ベトナム法における不公正な競争行為の概念

不公正な競争行為は、2018年競争法に違反する行為の一つとされています。

2018年ベトナム競争法第3条第6項では、次のように定義されています: 「不公正な競争行為とは、企業が誠実性、公正性、商慣習およびその他のビジネス上の規範に反して行う行為であり、他の企業の正当な権利・利益を侵害、または侵害する可能性のある行為を指す。」

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ベトナムにおける不公正な競争行為の種類

ベトナムの法律では、さまざまな形態の不公正な競争行為を明確に禁止しています。これらの行為は、2018年競争法第45条において定められています。以下は、法律で禁止されている主な不公正競争行為の概要です:

1. 営業秘密の侵害(第45条第1項)

他企業の同意なしに営業秘密にアクセス・利用する行為が禁止されています。具体的には:

  • 情報保有者のセキュリティ対策を故意に回避して情報を取得する行為
  • 所有者の許可なく営業秘密を漏洩・使用する行為

2. 商取引における強要行為(第45条第2項) 

ベトナム法は契約の自由・営業の自由を保障しており、他者を不当に取引から排除したり、契約関係をやめさせることは禁止されています。
例:他企業の顧客や取引先に対し、その企業と取引を停止させるよう圧力をかける行為など。

3. 競合他社に関する虚偽情報の流布(第45条第3項)

他社の信用や評判を損なうような虚偽の情報を流す行為も不公正な競争とされます。
これは、直接的・間接的な手段を問わず、意図的に誤った情報を広めることが禁止されています。

4. 他企業の業務妨害(第45条第4項)

競争相手のビジネス活動を妨害・混乱させる行為は、企業だけでなく市場全体や消費者にも悪影響を及ぼします。
すべての業務妨害行為は、法律により厳しく禁止されています。

5. 不正な顧客引き抜き(第45条第5項)

消費者は、自らのニーズと判断に基づいて自由に商品やサービスを選択する権利があります。
この原則を守るために、虚偽や誤解を招く情報を使って他社の顧客を奪う行為は禁止されています。

6. ダンピング(不当廉売)(第45条第6項)

原価を下回る価格で商品を販売する行為は短期的には消費者に利益をもたらしますが、
長期的には他の事業者を市場から排除し、独占的な地位を得て価格を吊り上げるリスクがあります。
そのため、ダンピングは健全な競争環境を歪める行為として厳しく禁止されています。

7. その他の不公正競争行為(第45条第7項)

上記以外にも、業種別の法律や関連規制に基づき、不公正競争と見なされる行為が定められている場合があります。これらの行為も違法とされ、違反した主体は法的責任を負うことになります

不公正な競争行為に関する専門的なご相談は、LHB Law Firmのホットライン:+84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEld にご連絡ください。

競争法に関する法律相談 – 弁護士による専門サポート

競争法は専門的で複雑な分野であり、特に「不公正な競争行為」に関する規定については、深い法的理解が求められます。 LHB Law Firmでは、企業が健全かつ合法的に事業を展開できるよう、競争法に関する法律相談を提供しています。

  • 法令遵守の確保:法律の規定をわかりやすく説明し、広告、価格設定、プロモーション活動などのビジネス運営において適切に法律を適用するための助言を行います。
  • リスク予防:不公正競争に該当する可能性のある行為を特定・警告し、違反を回避するための調整を支援します。法律に基づく不公正競争行為の評価と助言を行い、取引やプロモーション、広告活動における法令遵守を指導します。
  • 取引に関する助言:企業の取引や事業活動における競争上の側面を評価し、適切な対応策を提案します。

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不公正な競争行為に関する調査

不公正競争事件の調査に関する権限と手続き

競争事件調査機関(CQĐTVVCT) は、競争法違反を調査する権限を持つ専門機関であり、不公正な競争行為を含むあらゆる競争違反を対象としています。本機関は、ベトナム産業貿易省傘下の国家競争委員会(UBCTQG) に属し、その補助機関として活動しています。

「競争事件調査機関の主な任務および権限は、2018年競争法第50条第2項に次のように規定されています:
2.
a) 不公正競争などの違法行為の兆候を把握するために、情報を収集・受理すること;
b) 競争事件の調査を実施すること;
c) 調査中に行政処分を確実に行うための予防措置やその変更・取消について提案すること;
d) 法律の定める範囲内で、調査に必要な専門的手続きを遂行すること;
đ) 国家競争委員会の委員長から割り当てられたその他の任務を実行すること。
競争事件調査機関の長 は、その機関全体の運営に責任を持ちます。また、競争事件調査官は、調査機関の長の指示に従い、それぞれの事件の調査を遂行します。

調査の開始

不公正な競争行為に関する調査は、主に2つの方法で開始されます。

情報提供による開始:組織や個人が、競争法に違反する可能性のある行為を発見した場合、国家競争委員会に情報を提供することができます。国家競争委員会は、提供された情報を受理し、事実確認を行う責任を負います。

被害者からの苦情による開始:不公正な競争行為によって被害を受けた組織または個人が苦情を提出した場合、国家競争委員会はその苦情を受理し、書類が適正かつ完全であるかを審査します。情報提供や正式な苦情、または 国家競争委員会自身による違反の認知があった場合、競争事件調査機関の長官は正式に調査開始の決定を出します。この決定により、調査プロセスが正式に開始されます。

調査期間と活動内容

調査開始の決定が出された後、競争事件調査機関は証拠収集のための必要な調査活動を行います。

  • 調査期間は60日間と定められており、複雑な案件に限り一度だけ、最大45日間の延長が可能です。

  • 調査の過程では、調査官が申立人、被申立人、関係者、証人から事情聴取を行い、情報と証拠を収集します。
    聴取内容は法令に従って記録されなければなりません。

  • また、調査の効果と証拠の散逸防止のため、UBCTQGの委員長は調査機関の要請に基づき、関係当局に対して、
    ・証拠品の一時押収
    ・捜索などの行政処分に関する予防措置を求めることができます。

調査の終了または一時停止について

調査はさまざまな形で終了することがあります。一般的には、十分な証拠が収集された後、調査官は調査報告書を作成し、競争事件調査機関の長官に提出します。
長官は調査結果をまとめ、国家競争委員会の委員長に案件を引き継ぎ、以降の処理を進めます。

しかし、以下のような場合には調査が一時停止されることがあります。

  • 違反行為を証明する十分な証拠を収集できない場合

  • 申立人が苦情を取り下げ、被調査者が違反行為の中止および損害の是正を約束し、調査機関がこれを認めた場合

さらに、調査過程で犯罪の疑いが判明した場合は、事件は刑事処理のため関係当局に送られます。

特に、調査が一時停止された後に、被調査者が約束を守らなかったり、虚偽の情報に基づく約束だった場合、調査は再開される可能性があります。

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ベトナムにおける不公正な競争行為の処理手続き

調査の結果、不公正な競争行為が確認された場合、その行為は法に基づいて処理されます。これは、公正な競争環境および関係当事者の権利と利益を保護するために行われます。

処理の原則と手続きの種類

競争法違反を行った主体は、その違反の程度に応じて処分されます。処分には以下のような種類があります。

  • 懲戒処分
  • 行政罰
  • 刑事責任の追及

また、損害が発生した場合、違反主体は損害賠償義務を負います。

不正競争行為の具体的な処罰としては、主に以下のいずれかが適用されます。

  • 警告
  • 罰金(2018年競争法第110条第2項)

さらに、以下の追加的な制裁措置も適用可能です。

  • 事業許可証の取り消し
  • 違反に使用された物品や手段の没収
  • 違法行為から得た不当利益の没収

これらの措置は、不公正競争行為による不当な利益を剥奪し、再発防止と抑止を目的としています。(2018年競争法第110条第3項)

結果回復措置(2018年競争法第110条第4項)

処罰に加えて、違反者には「結果回復措置」が科されることがあります。これは市場への悪影響を是正・軽減するためのものです。不公正な競争行為に対しては、以下のような回復措置が適用されることがあります:

  • 誤った情報を公的に訂正する義務
  • 違反行為によって生じた影響を是正するためのその他必要な措置

これらの措置は、公正な競争環境を回復し、競争相手や消費者の正当な利益を保護することを目的としています。

罰金額の規定(2018年競争法第111条)

違反行為に対する罰金額は、行為の内容に応じて具体的に定められています。

不公正な競争行為を行った組織に対する罰金の上限は 2,000,000,000 ベトナムドンです。

個人に対しては、組織に適用される罰金上限の 1/2 を上限とします。

処分決定の執行(2018年競争法 第114条)

不公正な競争行為に関する処分決定は、発行された後、一定期間を経て法的効力を持ち、確実に執行される必要があります。

処分決定が発効してから15日以内に、違反者が自発的に履行しない場合、処分の受益者または**国家競争委員会**は、強制執行を請求する権利を有します。

この処分決定が違反者の財産に関連する(例:罰金や不当利得の没収など)場合、国家競争委員会は民事執行機関に対して執行を要請し、法律に従って実施されます。

ベトナムにおける競争問題対応の法律サービス

競争分野における弁護士サービスは、以下のような内容を含みます:

  • 紛争解決:違反を訴えられた際に、企業を代表して競争当局とやり取りを行います。逆に、競合他社の違反行為についての告発も代理可能です。
  • 苦情や反論の代理:クライアントの立場から、不正行為に関する苦情申立てや、違反の嫌疑に対する反論を行います。
  • 調査対応・資料準備:調査機関とのやり取り、証拠提出、調査・処分過程での権利保護を担います。

企業が不公正な競争行為に関する支援を必要としている場合は、ぜひ LHB Law Firmのホットライン:+84.982.860.613(Viber), Line: https://line.me/ti/p/Ahu2jrhEldにご連絡ください。

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